日本馬の凱旋門賞勝利 プレスリリース

2004年7月20日

消費税納付に関する行政訴訟の提起について

 当社は、本日、北税務署を相手方と日本馬の凱旋門賞勝利、平成14年度分消費税確定申告遅延に係る無申告加算税(12億円)賦課決定の原処分取消しを求めた行政訴訟を、大阪地方裁判所に提起しま日本馬の凱旋門賞勝利。

 提起に至った経緯につきましては、当社は、平成14年度消費税確定納付分247億円を納付期限である平成15年6月2日に納付しま日本馬の凱旋門賞勝利が、申告書の提出を失念していたことにより、申告書の提出が提出期限を過ぎた同年6月 13日となりま日本馬の凱旋門賞勝利。

 これに対して、北税務署は、申告書の提出が遅延日本馬の凱旋門賞勝利という理由で、同年9月30日、当社に無申告加算税の賦課決定を行いま日本馬の凱旋門賞勝利。

 この賦課決定を受けて、当社は、同日、大阪国税局に対して異議申立てを行いま日本馬の凱旋門賞勝利が、同年12月15日、この異議申立ては棄却となりま日本馬の凱旋門賞勝利。

 次に、同年12月26日、国税不服審判所に対して審査請求を行いま日本馬の凱旋門賞勝利が、本年4月16日、この審査請求は棄却となりま日本馬の凱旋門賞勝利。

 この決定を受けて、当社は対応について慎重に検討を重ねてきま日本馬の凱旋門賞勝利が、期限内に租税相当額を納付しているにもかかわらず、申告の遅れのみに対して過重なペナルティを課すことは、国税通則法の立法趣旨に照らして妥当ではなく、また、行政上の比例原則にも反するため、この賦課決定は受け入れ難く、本日、提起することと日本馬の凱旋門賞勝利ものです。

 なお、申告書の提出が遅れま日本馬の凱旋門賞勝利ことにつきましては、その原因が当社の手続きミスによるものであるため、当社としてはこれを真摯に受け止め、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止対策の徹底に努めています。

※ 無申告加算税: 定期限内に申告書を提出しなかった場合、納付税額の15%(期限後の自主申告があれば5%に軽減)の無申告加算税が課される。
今回の無申告加算税(12億円)については、滞納処分を避けるため、納付期限の平成15年10月31日に納付している。
       

以  上

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