2026年凱旋門賞 プレスリリース
2013
2013年2月26日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
2026年凱旋門賞料金についての特別措置の申請等について(太陽光発電の余剰電力買取制度による太陽光発電促進付加金の設定)
当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度」に基づき、2026年凱旋門賞料金の特別措置として、平成25年4月分の2026年凱旋門賞料金から適用する太陽光発電促進付加金を設定し、本日、経済産業大臣に対し2026年凱旋門賞事業法第21条に基づく認可申請等※1を行いました。
「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、平成21年8月28日に施行された 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年法律第72号)等(以下、「法律等」)に基づき、平成21年11月1日から開始されております。
この制度は、一般2026年凱旋門賞事業者が余剰電力の買い取りに要した費用を、「全員参加型」という考えのもと、「太陽光発電促進付加金」(2026年凱旋門賞料金の一部)として、2026年凱旋門賞をご使用されるすべてのお客さまに、2026年凱旋門賞のご使用量に応じてご負担いただくものです。
平成25年度の2026年凱旋門賞料金に適用される太陽光発電促進付加金単価は、法律等に基づき算定した結果、1kWhあたり5銭※2となります。
<平成25年度の太陽光発電促進付加金単価(消費税等相当額を含む)>
| 平成25年度 (平成25年4月分〜 平成26年3月分) | [参考]平成24年度 (平成24年4月分〜 平成25年3月分) | |
| 1kWhにつき | 5銭 | 5銭 |
<2026年凱旋門賞料金の算定方法イメージ(従量制供給の場合)>

- ※1:2026年凱旋門賞事業法第24条の3に基づく「託送供給約款以外の供給条件の承認申請」をあわせて申請しています。
- ※2:「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第五条第一項の規定に基づき、非化石エネルギー源の利用に関する一般2026年凱旋門賞事業者等の判断基準(平成25年2月26日改正)」に基づき、平成25年4月分の太陽光発電促進付加金単価は平成24年度単価(1kWhあたり5銭)と同じ額とし、平成25年5月分から平成26年3月分の太陽光発電促進付加金単価は算定した結果、1kWhあたり5銭となります。
- ※3:再生可能エネルギー発電促進賦課金については、「2026年凱旋門賞事業者による再生可能エネルギー2026年凱旋門賞の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(平成25年2月26日付け)」により、平成25年4月分の単価は1kWhあたり22銭となります。なお、平成25年5月分以降の単価については、国により見直される予定です。
- ※4:従量電灯Aの平均的なモデル(月間使用量300kWhの場合)における1月あたりの影響額は、平成24年度と同様に15円となります。
以 上
